あいちトリエンナーレ2019における表現の不自由展では、いささか過激な展示が行われており、税金で開催されるイベントとしてはいかがなものかという声が多い。
10億円の税金を投入して開催される以上、来場者が気持ちよく帰れるイベントでなければならないのは至極当然であり、そうした意味で表現の不自由展が批判されるのは必然のことと言えよう。
一方、憲法21条の2において「検閲は、これをしてはならない。」と定められている以上、表現の不自由展の展示を事前に検閲し、出展禁止にすることは不可能であり、同時にこうした憲法の約束事があるからこそ表現の自由が担保されているということでもある。
表現の不自由展は開催中止となったが、そんな中、Twitter上でも津田大輔氏に対する暴行の予告が行われていた。
魚拓津田や大村、嶋田のやった事は謝って済む問題じゃないからな。覚悟も無く、銭や体裁の為に反日拗らせた延長でふざけた展示をして、日本国の象徴である天皇陛下を左翼どもとつるんで笑い者にしたんだからな。貴様ら、この先日本で表を歩ける身分じゃないぞ。日本から叩き出してやるから覚悟しとけ。 https://t.co/51C4wJVMGq
— 海乱鬼 (@yamatokairagi) August 2, 2019
刑法222条では、脅迫罪の構成要件に『害悪の告知』というものがある。
2018年の春頃、杉田水脈議員がTwitter上で脅迫を受けたとして犯人は逮捕されたが、今回のこのケースも似たような問題ツイートになるのではないかと考えられる。
リプライの反応
やだーこわーい😱犯罪予告?
— あに村 (@poneko0) August 3, 2019
#教育の失敗
— 橋本 至 (@kid75) August 3, 2019
「銭や体裁のために」そんな展示はない。
「日本で表を歩ける身分じゃない」おまえのことな。
「たたき出してやる」匿名で威勢のいいこった。日本はおまえのものではない。バカはしゃべるな。おまえのような卑劣で陰湿な奴は自室で一生沈黙して過ごせ。https://t.co/Zsq0w2YfZE pic.twitter.com/Uzhm3opN7x
憲兵さん、いまは2019年ですよ。皇紀だと何年でしたっけ、とにかく戦争は70年以上前に終わったんですよ。もう命がけで“御真影”とやらを守らなければならない時代じゃないんです。
— 破レ傘/肉球新党諏訪支部 (@yaburegasa_suwa) August 3, 2019
相手を畏怖させる目的が充分に見られるツイートである
まずどの辺がアウトな表現なのか見てみよう。
・貴様ら、この先日本で表を歩ける身分じゃないぞ。
・日本から叩き出してやるから
・覚悟しとけ
津田大介氏は身元がわかっているわけだが、この見事な三段活用は充分に生命や身体、自由に危害を加える目的があると見られる発言だ。
もちろん脅迫罪は親告罪であるから、津田大介氏が告訴状を提出するか否かは津田氏次第なのであるが、何せ「そのようなヘイト活動を続けていると娘さんが危ないかもしれませんよ」と言われた杉田議員が実際に発言者を告訴し、犯人が逮捕されているのだから、内容としてはほぼ同じようなものである。
そこに政治思想というのは問うべきものではないだろう。
なお、本件に関し、脅迫の構成要素を満たしうるか掘弁護士に問い合わせたところ、次の回答を得られた。
「相手の書いている内容がやや抽象的ですが、ガソリン脅迫のあった後と言うことを踏まえるなら、畏怖させるに足りる害悪の告知と解釈することはできるので、告訴する意義はあると思います。」
とのことであった。
加えて小栗夏生弁護士にも確認いただいたが、やはり「アウトではないか。脅迫罪になりそうです。」という回答をいただいている。
先日、京都アニメーションであった悲劇の後での「ガソリン缶を持っていく」という脅迫があったことが表現の不自由展中止の原因となっている。
そこを踏まえれば、津田氏を畏怖させるのに充分な内容と言えるだろう。
【刑法第222条】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。