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海乱鬼が名誉棄損で刑事告訴するとのこと:海乱鬼は本名なのか?

自分は過去に脅迫行為…

海乱鬼:デマや誤情報を恐れずどんどん発信してください
デマや誤情報を恐れず発信する者は恐るべき者であり、怖いもの知らずである。
そんな恐れを抱かぬものは時に脅迫行為を行うのもお手の物なのかもしれない。

「津田や大村、嶋田のやった事は謝って済む問題じゃないからな。覚悟も無く、銭や体裁の為に反日拗らせた延長でふざけた展示をして、日本国の象徴である天皇陛下を左翼どもとつるんで笑い者にしたんだからな。貴様ら、この先日本で表を歩ける身分じゃないぞ。日本から叩き出してやるから覚悟しとけ。」

とはこの男(?)、海乱鬼の過去に行ったツイートである(エビデンス)。
そんな男がこの度、名誉棄損や誹謗中傷をされたとして、刑事告訴をするようだ。
既にTwitter社から電話番号とメールアドレスは開示されたとのことだが、何でも「裁判に勝利して」電話番号とメールアドレスが開示されたらしい。

海乱鬼の名前で告訴するのか?

ところでこの男の海乱鬼というネームだが、韓国語で「恐ろしい日本人」を意味する言葉のようである。中国のスマホゲーム「原神」でも海乱鬼というキャラクターが登場するが、ともあれ海乱鬼という名前はハンドルネームであると本人も明言している。
「そもそも匿名で名誉棄損が成立するのか」という疑問がある。
匿名による名誉棄損成立事件としてニフティサーブ事件は引き合いに出されるが、ニフティサーブは接続IDがどこでも表示されたもので、完全匿名のサービスではない。今のTwitter等と比べれば、個人特定は容易であったということである。
となれば、この人物が「海乱鬼」という名前で告訴するということだが、少なくとも刑事告訴は告訴する本人も警察や検察には実名で告訴状を出さねばならない。
海乱鬼という名前が実名ならともかく、本人は匿名と言い切っているので、本名は別にあるということである。

どこかで本人の身元が割れたのか?

通常であれば、ハンドルネームに対する名誉棄損と言うのはまぁ認められない。ニフティサーブは公開されているIDを通して個人特定が容易であったから、Twitterとは前提が異なる。
では何故に海乱鬼が訴訟や刑事告訴できるというのか。
考えられる最大のケースとして「他のSNSなどを通して本人の身元が割れた」ということである。
最近はLinkedinなどを通しての採用活動も盛んであるし、或いはFacebookなどをやっていたのかも知れない。
今や10万フォロワーもいる人物だから、素性を探る人間が居たとしても不思議では無いだろう。
「相手のツイートと此方のやり方次第」という言葉の裏には、恐らく海乱鬼の元に自分の素性を知る人間が出たということが考えられる。
名誉棄損に於いて重視されることは「その棄損行為によってアバターでない現実(実名)の自分がどれだけ社会的な損害(風評被害等)を受けるのか」ということである。
よって海乱鬼がハンドルネーム:海乱鬼ではなく、実名:●■▲の生活に於いて周囲の評判を悪化させ、損害を被ったことが立証出来れば、名誉棄損も成立するであろう。

Dappiを提訴してみたら衝撃の事実が発覚

よい仕事をさせてないーそりゃ社員だって盗みも働くさ

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刑法   2022/03/30   センチュリー・大橋
タグ:刑法 , 脅迫罪

津田大介氏に脅迫か?!「日本から叩き出すから覚悟しろ!」

あいちトリエンナーレ2019における表現の不自由展では、いささか過激な展示が行われており、税金で開催されるイベントとしてはいかがなものかという声が多い。
10億円の税金を投入して開催される以上、来場者が気持ちよく帰れるイベントでなければならないのは至極当然であり、そうした意味で表現の不自由展が批判されるのは必然のことと言えよう。
一方、憲法21条の2において「
検閲は、これをしてはならない。」と定められている以上、表現の不自由展の展示を事前に検閲し、出展禁止にすることは不可能であり、同時にこうした憲法の約束事があるからこそ表現の自由が担保されているということでもある。
表現の不自由展は開催中止となったが、そんな中、Twitter上でも津田大輔氏に対する暴行の予告が行われていた。

魚拓

刑法222条では、脅迫罪の構成要件に『害悪の告知』というものがある。
2018年の春頃、杉田水脈議員がTwitter上で脅迫を受けたとして犯人は逮捕されたが、今回のこのケースも似たような問題ツイートになるのではないかと考えられる。

リプライの反応

相手を畏怖させる目的が充分に見られるツイートである

まずどの辺がアウトな表現なのか見てみよう。
・貴様ら、この先日本で表を歩ける身分じゃないぞ。
・日本から叩き出してやるから
・覚悟しとけ
津田大介氏は身元がわかっているわけだが、この見事な三段活用は充分に生命や身体、自由に危害を加える目的があると見られる発言だ。
もちろん脅迫罪は親告罪であるから、津田大介氏が告訴状を提出するか否かは津田氏次第なのであるが、何せ「そのようなヘイト活動を続けていると娘さんが危ないかもしれませんよ」と言われた杉田議員が実際に発言者を告訴し、犯人が逮捕されているのだから、内容としてはほぼ同じようなものである。
そこに政治思想というのは問うべきものではないだろう。

なお、本件に関し、脅迫の構成要素を満たしうるか掘弁護士に問い合わせたところ、次の回答を得られた。

「相手の書いている内容がやや抽象的ですが、ガソリン脅迫のあった後と言うことを踏まえるなら、畏怖させるに足りる害悪の告知と解釈することはできるので、告訴する意義はあると思います。」

とのことであった。
加えて小栗夏生弁護士にも確認いただいたが、やはり「アウトではないか。脅迫罪になりそうです。」という回答をいただいている。
先日、京都アニメーションであった悲劇の後での「ガソリン缶を持っていく」という脅迫があったことが表現の不自由展中止の原因となっている。
そこを踏まえれば、津田氏を畏怖させるのに充分な内容と言えるだろう。

【刑法第222条】

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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刑法   2019/08/05   センチュリー・大橋
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